福祉制度

患者さんが受けている制度です。
個々の症状が異なるため、みな同じ制度が受けられるとは限りません。
地域などによっても受けられる制度が変わってきますので
詳しくは、都道府県の担当窓口(保健所など)に問い合わせてみて下さい。

身体障害者手帳
療育手帳(愛の手帳)
特別児童扶養手当
小児慢性特定疾患
指定難病
その他


身体障害者手帳

対 象    身体に障害があり、法律で定める程度に該当する場合。年齢制限はないが、3歳以降を目安としている自治体もある。(ドラベ患者が多く該当するのは、肢体不自由;体幹・上肢・下肢の機能障害)
等 級    1~7級 ※7級の障害1つのみでは手帳交付の対象とはならず、7級の障害が2つ以上ある場合はあわせて6級として、あるいは別の6級以上の障害がある場合は、交付の対象になる。
身体障害者(児)が、医療の給付、補装具の交付、施設の入所など、各種の福祉措置を受けるために必要な証票として、身体に障害のある方に交付されます。
 ▶参考サイト:厚生労働省「身体障害者手帳」


療育手帳(愛の手帳)

対 象(目安)知的障害がある。IQ75ないしは70以下。日常的な支援を必要とする。年齢制限はないが知的障害の有無を判定することから、3歳程度から取得できることが多い
等 級    自治体により区分とその名称が異なる。2~4段階で、重度(最重度・○A・A1・1度、重度・A・A2・2度)、軽度(中度・B・B1・3度、軽度・C・B2・4度)といった分け方
知的障害者(児)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするために、知的障害のある方に交付されます。
障害の程度によって、重度・中度・軽度に区分されます。
 ▶ 参考サイト:東京都心身障害者福祉センター「愛の手帳について」


特別児童扶養手当

対 象(目安)障害児を養育する父母等
等 級    1級51,450円、2級34,270円 ※所得制限あり
20歳未満の障害児(者)を養育している方を対象とし、手当てを受けることの出来る制度です。
 ▶ 参考サイト:厚生労働省「特別児童扶養手当について」


小児慢性特定疾患

窓 口    保健所等
等 級    18歳未満の特定疾病罹患者(症状の条件有り)
治療が長期にわたり、医療費の負担が高額になるばかりではなく、子供という成長発達段階にあることから、児童の健全な成長を阻害することにもなるため、医療体制の設備や患児家族の負担の軽減の目的で、小児の慢性疾患のうち特定の疾患を対象に実施されています。
 ▶ 参考サイト:小児慢性特定疾病情報センター


指定難病

窓 口    保健所等
等 級    年齢制限なし、指定難病罹患者(症状の条件有り)

医療費助成の対象になると、自己負担割合が下がり、自己負担上限月額があるので、それを超える負担はなくなります。高額な治療を長期にわたって行う必要があれば、負担はさらに軽くなります。

難病法では、「重症度」をポイントにしており、一定の症状がある人が助成の対象となります。指定難病の患者であっても、症状が軽いと助成は受けられません。しかし、症状が軽くても、高額な医療費がかかる治療が継続して必要な人は「軽症者の特例」として助成が受けられますので、都道府県の担当窓口(保健所など)に問い合わせてみましょう。

 ▶ 参考リンク:難病情報センター


その他

育成医療
養育医療
難病見舞金
難病患者援助金